学内支援制度一覧

母性健康管理休暇(男女雇用機会均等法第12条関係、第13条関係)

母性健康管理措置

妊産婦(妊娠中または出産後1年以内の女性)が保健指導または健康診査を受けるために通院するとき、次の範囲で必要な時間の休暇を取得することができます。

妊娠23週まで
妊娠24週から35週まで
妊娠36週以後出産まで
産後1年以内
4週間に1回
2週間に1回
1週間に1回
医師等が指示するところにより必要な時間

なお、医師等のこれと異なる指示がある場合は、その指示による必要な時間の休暇を取得することができます。休暇の請求については、必要に応じて1日、1時間または1分単位で、休暇簿により担当係へ提出してください。(裁量労働制で勤務する場合は、1日単位の休暇以外は、請求の必要はありません。)

常勤:
母性健康管理休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

通勤時の混雑を避けるよう指導されたとき

勤務時間の始めまたは終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる時間の休暇または1時間以内の時差出勤を行うことができます。(裁量労働制で勤務する場合は、請求の必要はありません。)

常勤:
母性健康管理休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

休息・捕食等について指導されたとき

勤務時間の始めから連続する時間もしくは終わりまで連続する時間または勤務しないことを請求した職員について、他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し、または補食するために必要と認められる時間の休暇を取得することができます。(裁量労働制で勤務する場合は、請求の必要はありません。)

常勤:
母性健康管理休暇(有給)
 非常勤:
特別有給休暇

妊娠・出産に関する諸症状の発生のおそれがありと指導されたとき

必要と認められる期間の休暇を取得することができます。

常勤:
母性健康管理休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

関係する学内規則・広報物


学内の担当係

休暇の請求については、休暇簿により各部局の勤務時間、休暇等の担当係へ提出してください。学内の主な担当係は、出産及び育児休業取得に伴う各種手続きについてをご覧ください。


妊産婦の就業制限(労働基準法)

危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3関係)

妊産婦については、重量物を取り扱う業務(満18歳以上の場合は、断続作業30kg以上、継続作業20kg以上)など妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。(具体的業務は「女性労働基準規則」で定められています。)
 なお、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者については「電離放射線障害防止規則」において被ばく量の限度が定められています。


軽易業務転換(労働基準法第65条関係)

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます。


時間外労働、休日労働、深夜業の制限(労働基準法第66条関係)

妊産婦は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。


変形労働時間制の適用制限(労働基準法第66条関係)

変形労働時間制が適用されている場合でも、妊産婦は1日7時間45分及び1週間について38時間45分を超えて労働しないよう請求できます。


解雇の禁止(男女雇用機会均等法第9条、労働基準法第19条関係)

妊娠、出産、産前産後休暇の取得を理由とした解雇は禁止されています。形式的には退職勧奨であっても、圧力により労働者がやむを得ず応じ、労働者の真意に基づくものでない場合は、解雇に含まれます。
 また、産前・産後休暇の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。


関係する学内広報物


学内の担当係

請求や申請・お問合せは、各部局総務担当窓口(医学部においては総務課職員係、工学部においては総務企画課人事・職員係)が担当しています。


産前・産後休暇

産前休暇

8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合、出産の日までの申し出た期間、休暇を取得することができます。

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

産後休暇

出産した場合(妊娠満12週以後の分べんの場合。)、労働基準法により、出産の日の翌日から8週間は、産後休暇として就業することができません。ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

関係する学内規則・広報物


学内の担当係

休暇の請求については、休暇簿により各部局の勤務時間、休暇等の担当係へ提出してください。学内の主な担当係は、出産及び育児休業取得に伴う各種手続きについてをご覧ください。


育児休業

常勤職員の場合

子どもが3歳に達する日(誕生日の前日)まで育児休業をすることができます。なお、テニュアトラック教員が育児休業をする場合には、3年を超えない範囲でテニュアトラック期間を延長することができます。


非常勤職員の場合

一定の要件を満たしていれば、子が1歳(特に必要と認められる場合は1歳6ヵ月)に達する日まで育児休業をすることができます。(ただし、1年以内に雇用契約が終了することが明らかな場合等はできません。)また、父母ともに育児休業を取得する場合は、一定の要件を満たしていれば1歳2ヶ月まで延長することができます。(パパ・ママ育休プラス)


育児休業取得のフロー

詳しくは、ガイドライン「国立大学法人山口大学子育て支援制度」の5~7pをご覧ください。

〇育児休業の内容・取得条件
〇手続き方法
〇給与等
〇各種手続き一覧
・・・・・5P
・・・・・6P
・・・・・6P
・・・・・7P

関係する学内規則・広報物


学内の担当係

育児休業をする場合は、遅くとも休業開始1か月前までに、各部局の育児休業の担当係に育児休業申出書を提出してください。学内の主な担当係は、事務の窓口をご覧ください。


産前産後休暇・育児休業に伴う代替教員の配置

任期付常勤教員の配置

常勤教員が産前産後休暇・育児休業を取得するにあたり、業務の処理が困難であると認めるときは、出産予定日の8週間前から、当該教員の代替教員として任期付常勤教員を採用することができます。代替教員の配置を希望する場合は、採用事務の関係上、できるだけ早めに所属部局の上長にご相談ください。


非常勤講師の配置

常勤教員が産前産後休暇・育児休業を取得するにあたり、業務の処理が困難で、かつ代替教員として任期付常勤教員を採用できない場合は、事前の協議・手続きにより、非常勤講師を採用することができます。


関係する学内規則


科研費の中断

中断のための事前申請手続きについて

手続を行うことにより、育児休業等(産前産後の休暇、育児休業)を取得する期間に応じて研究を中断し、科研費の補助事業期間を延長することができます。研究種目や休業期間によって対応が異なりますので、研究推進課まで氏名・研究種目・課題番号・育児休業等の期間をご連絡のうえ、お問い合わせください。なお、手続きはすべて事前申請です。


関係する資料


学内の担当係

<吉田地区>
学術研究部研究推進課研究助成係
  電話:083-933-5954(内線:5954)
  E-mail:sh054☆yamaguchi-u.ac.jp(☆を@に変えて送信)
  住所:山口市吉田1677-1 吉田キャンパス 共通教育棟2階

<小串地区>
学術研究部研究推進課研究支援係
  電話:0836-22-2060(内線:2060)
  E-mail:sh056☆yamaguchi-u.ac.jp(☆を@に変えて送信)
  住所:宇部市南小串1-1-1 医学部第一中央診療棟1階


子育て期の勤務時間の短縮・制限

育児短時間勤務

小学校就学前の子を養育する職員は、育児短時間勤務を請求することにより、勤務時間の始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続した2時間の範囲内で必要とされる時間について、30分単位で短縮して勤務することができます。なお、勤務した場合の給与については、短縮した時間につき減給して給与が支給されます。(裁量労働制で勤務する場合は、請求の必要はありません。)


早出遅出勤務

小学校就学前の子を養育する職員は、1日の所定勤務時間を変更することなく、始業または終業時刻を繰り上げ、または繰り下げて勤務することができます。


深夜勤務、時間外勤務の制限

小学校就学前の子を養育する職員は、深夜勤務および時間外勤務の制限を請求することができます。


関係する学内規則・広報物


学内の担当係

育児短時間勤務を請求する場合は、育児短時間勤務の開始1か月前までに、各部局の勤務の緩和措置の担当係に育児短時間勤務申出書を提出してください。学内の主な担当係は、事務の窓口をご覧ください。


子育て期の特別休暇

育児時間の休暇

生後1年に達しない子の保育のために授乳等を行う場合、1日2回それぞれ30分以内の育児時間(休暇)を取得することができます。1分単位で休暇簿により担当係へ提出してください。なお、「授乳等」とは子への哺乳に限らず、託児所への送り迎え等、子のための一般的な世話をいいます。(裁量労働制で勤務する場合は、請求の必要はありません。)

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

子の予防接種・育児健診のための休暇

小学校を卒業するまでの子の予防接種または健康診断のための休暇を、1年において2日の範囲内の期間で取得することができます。必要に応じて1日、1時間または1分単位で、休暇簿により担当係へ提出してください。(裁量労働制で勤務する場合は、1日単位の休暇以外は、請求の必要はありません。)

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

子の看護休暇のための休暇

小学校を卒業するまでの子が病気やけがの際に子の世話を行うための休暇を、1年において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間で取得することができます。必要に応じて1日、1時間または1分単位で、休暇簿により担当係へ提出してください。(裁量労働制で勤務する場合は、1日単位の休暇以外は、請求の必要はありません。)

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

子の学校行事のための休暇

小学校を卒業するまでの子の在学するまたは在学する予定の学校等の行事に参加するための休暇を、1年において5日の範囲内の期間で取得することができます。必要に応じて1日、1時間または1分単位で、休暇簿により担当係へ提出してください。(裁量労働制で勤務する場合は、1日単位の休暇以外は、請求の必要はありません。)

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

関係する学内規則・広報物


学内の担当係

請求やお問合せは、各部局総務担当窓口(医学部においては総務課職員係、工学部においては総務企画課人事・職員係)が担当しています。


学内学童保育

長期休暇中の学内学童保育

本学の教職員と学生の仕事(学業)と生活の両立支援として、長期休暇中の学童保育を提供しています。最新の募集情報は、男女共同参画推進室のホームページからご確認ください。


学内の担当係

お申込みやお問合せは、男女共同参画推進室が担当しています。


介護を行う職員の勤務時間の短縮・制限

介護短時間勤務

要介護状態にある対象家族を介護する職員は、介護短時間勤務を請求することにより、勤務時間の始業時刻から連続し、または終業時刻まで連続した4時間の範囲内(非常勤職員は、正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲)で必要とされる時間について、1時間単位で短縮して勤務することができます。なお、勤務した場合の給与については、短縮した時間につき減給して給与が支給されます。(裁量労働制で勤務する場合は、請求の必要はありません。)

※「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母および同居の家族(祖父母、兄弟姉妹、孫、継父母、配偶者の継父母、子の配偶者及び配偶者の子)をいいます。


早出遅出勤務

要介護状態にある対象家族を介護する職員は、1日の所定勤務時間を変更することなく、始業または終業時刻を繰り上げ、または繰り下げて勤務することができます。


深夜勤務、時間外勤務の制限

要介護状態にある対象家族を介護する職員は、深夜勤務および時間外勤務の制限を請求することができます。


関係する学内規則・広報物


学内の担当係

介護短時間勤務を請求する場合は、介護短時間勤務の開始1週間前までに、各部局の勤務の緩和措置の担当係に介護短時間勤務申出書を提出してください。学内の主な担当係は、事務の窓口をご覧ください。


介護を行う職員の特別休暇

要介護状態にある対象家族の介護のための休暇

要介護状態にある対象家族の介護や必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合、1年において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の範囲内で取得することができます。必要に応じて1日、1時間または1分単位で、休暇簿により担当係へ提出してください。(裁量労働制で勤務する場合は、1日単位の休暇以外は、請求の必要はありません。)

※「介護そや必要な世話」とは、対象家族の食事、入浴、着替え等の身の回りの世話、リハビリの介助、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等をいいます。

常勤:
特別休暇(有給)
 非常勤:
特別無給休暇

関係する学内規則・広報物


学内の担当係

請求やお問合せは、各部局総務担当窓口(医学部においては総務課職員係、工学部においては総務企画課人事・職員係)が担当しています。


介護休業

常勤職員の場合

対象家族を介護するために、要介護状態ごとに連続する6か月の範囲内で介護休業をすることができます。なお、テニュアトラック教員が介護休業をする場合には、3年を超えない範囲でテニュアトラック期間を延長することができます。


非常勤職員の場合

一定の要件を満たしていれば、育児・介護休業法により、対象家族を介護するために、要介護状態ごとに連続する93日の範囲内で介護休業をすることができます。


関係する学内規則・広報物


学内の担当係

介護休業をする場合は、休業開始2週間までに、各部局の介護休業の担当係に介護休業申出書を提出してください。学内の主な担当係は、事務の窓口をご覧ください。


介護休業に伴う代替教員の配置

任期付常勤教員の配置

常勤教員が介護休業を取得するにあたり、業務の処理が困難であると認めるときは、当該教員の代替教員として任期付常勤教員を採用することができます。代替教員の配置を希望する場合は、採用事務の関係上、できるだけ早めに所属部局の上長にご相談ください。


非常勤講師の配置

常勤教員が介護休業を取得するにあたり、業務の処理が困難で、かつ代替教員として任期付常勤教員を採用できない場合は、事前の協議・手続きにより、非常勤講師を採用することができます。


関係する学内規則